後遺障害等級認定、異議申立て、自賠責保険請求手続きを通じて交通事故の被害に遭われた方をサポート|三重|行政書士・社会保険労務士にしむら労法務事務所

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PTSDについて

投稿日:2014/11/03

PTSDについて

交通事故による強烈な恐怖体験により、心に大きな傷を負い、フラッシュバック症状や事故に関連することを回避しようとするなどの症状が現れることがあります。このような症状を、医学的にPTSD(Post Traumatic Stress Disorderの略)と呼んでいます。

PTSDも、非器質性精神障害のひとつであり、日常生活に支障をきたす後遺障害として認定される余地がありますが、現実に後遺障害として認定されるためには高いハードルがあります。

その認定基準については、WHO(世界保健機関)が定めた診断基準である「ICD-10」や、APA(米国精神医学会)の「DSM-Ⅳ」の診断基準等がありますが、これらの基準を参考にして、裁判などではPTSDが認められるためには、次のような症状が必要とされています。

  1. 重症や同乗者の死など、強烈な恐怖体験による外傷的出来事の存在
  2. 意思に反した再体験症状(フラッシュバック)の反復
  3. 事故場所や場面の無意識的・持続的な回避症状
  4. 持続的な覚醒亢進症状(睡眠障害、集中力低下等)

しかし、自賠責調査事務所などの後遺障害の認定機関は、(1)当該交通事故の被害が、強烈な外傷体験に当たるか否かという点を厳しく判断します。また、(2)再体験症状、つまりトラウマとなっている体験を思い出したくないのに繰り返し再体験する症状や、(3)回避症状、外傷体験を思い出す刺激から回避しようという症状、(4)覚醒亢進症状、常に危険を感じ、これに身構える緊張状態が続き、睡眠障害や集中力低下等の症状が認められることが必要であり、単にPTSDの診断書があるだけでは、なかなか認定されません。


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