後遺障害等級認定、異議申立て、自賠責保険請求手続きを通じて交通事故の被害に遭われた方をサポート|三重|行政書士・社会保険労務士にしむら労法務事務所
交通事故後遺障害認定サポート三重 > 後遺障害等級認定 > 上肢(手指)の機能障害
上肢の機能障害とは、腕(手指)が動かなくなった、動く範囲が制限された、人工関節を入れたなどが当てはまります。
上肢の機能障害は、次の表のとおり、1級4号から12級6号までの等級が認められます。
1級4号 | 両上肢の用を全廃したもの |
5級6号 | 1上肢の用を全廃したもの |
6級6号 | 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの |
8級6号 | 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの |
10級10号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
12級6号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |
・「上肢の用を全廃したもの」とは、3大関節(肩関節、ひじ関節、手関節)の全てが強直し、かつ、手指の全部の用を廃したものをいいます。
・「関節の用を廃したもの」とは、次のものが当たります。
※他動、自動とは
他動-他の人や機械の力を借りて動かすこと
自動-自分自身の意思と力で動かすこと
※健側、患側とは
健側-障害や麻痺のない側
患側-障害や麻痺のある側
・「関節の機能に著しい障害を残すもの」とは、次のものが当たります。
・「関節の機能に障害を残すもの」とは、関節の可動域が健側の可動域角度の3/4以下に制限されているものをいいます。
手指の機能障害は、次の表のとおり、4級6号から14級7号までの等級が認められます。
4級6号 | 両手の手指の全部の用を廃したもの |
7級7号 | 1手の5の手指または親指を含み4の手指の用を廃したもの |
8級4号 | 1手の親指を含み3の手指の用を廃したものまたは親指以外の4の手指の用を廃したもの |
9級13号 | 1手の親指を含み2の手指の用を廃したものまたは親指以外の3の手指の用を廃したもの |
10級7号 | 1手の親指または親指以外の2の手指の用を廃したもの |
12級10号 | 1手の人差し指、中指または薬指の用を廃したもの |
13級6号 | 1手の小指の用を廃したもの |
14級7号 | 1手の親指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの |
・「手指の用を廃したもの」とは、手指の末節骨の半分以上を失い、または中手指節間関節若しくは近位指節間関節に著しい運動障害を残すものをいいます。
具体的には、以下のものがこれに当たります。
・「遠位指節間関節を屈伸することができないもの」は、次のものが当たります。