後遺障害等級認定、異議申立て、自賠責保険請求手続きを通じて交通事故の被害に遭われた方をサポート|三重|行政書士・社会保険労務士にしむら労法務事務所
交通事故後遺障害認定サポート三重 > 後遺障害等級認定 > 眼の調節機能に関する障害
人の眼には、見たいものとの距離に応じてピントを合わせる調節機能が備わっています。その調節機能を水晶体が担当しています。この調節機能が失われたり、低下してしまうと、ピントが合わずにものがぼやけて見えるようになります。
交通事故により、調節機能を担当している水晶体を摘出せざるを得なくなったり、傷ついてしまったため調節機能が低下した場合には、後遺障害として認定される場合があります。
眼の調節力については、眼調節機能測定装置(アコモドポリレコーダー)を使って測定を行います。
なお、眼の調節機能は加齢によっても失われますので、55歳以上の方が眼の調節力を失ってしまったとしても、後遺障害として認定されません。
眼の調節機能に関する障害については、次の表のとおり等級が定められています。
11級1号 | 両眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの ⇒両眼の調節機能が正常な場合と比較して、1/2以下になってしまった状態 |
12級1号 | 1眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの ⇒1眼の調節機能が正常な場合と比較して、1/2以下になってしまった状態 |