後遺障害等級認定、異議申立て、自賠責保険請求手続きを通じて交通事故の被害に遭われた方をサポート|三重|行政書士・社会保険労務士にしむら労法務事務所
交通事故後遺障害認定サポート三重 > 後遺障害等級認定 > 耳殻の欠損
耳殻(じかく)は耳介(じかい)とも呼ばれています。耳殻は外見的に見た「耳」と呼ばれる部分のことをいいます。
耳殻の貝殻状の形は音を集めるための働きをしていると言われています。
この耳殻の部分を欠損した場合には後遺障害が認定されます。
後遺障害として認定されるのは、1耳の耳殻の大部分が欠損した場合です。大部分の欠損とは、耳殻の軟骨部分の1/2以上を欠損した場合をいいます。この場合には12級4号に該当することになります。
また、両耳とも大部分の欠損にあたる場合は、併合により11級の後遺障害等級が認定されることになります。
耳殻の欠損は外貌醜状の後遺障害としてもとらえることができ、外貌醜状の後遺障害として認定されることも可能です。
外貌醜状の後遺障害等級は7級~12級であり、耳殻の欠損と比べてより高い等級が認定されることになります。なお、外貌醜状の場合は耳殻の1/2に達しない欠損でも外貌醜状に該当することも可能であり、また、両耳の耳殻の欠損があった場合では併合にはあたらず、総合して外貌醜状の有無が判断されることになります。
12級4号 | 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの ⇒1耳の耳殻の軟骨部分の1/2以上を欠損した場合 |