後遺障害等級認定、異議申立て、自賠責保険請求手続きを通じて交通事故の被害に遭われた方をサポート|三重|行政書士・社会保険労務士にしむら労法務事務所

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むち打ちの後遺障害

投稿日:2022/10/05

交通事故で生じる、しびれ、疼痛等のいわゆる”むち打ち”の多くは後遺障害等級12級13号又は14級9号に該当します。

12級のついては「局部に頑固な神経症状」とされ、症状の存在が医学的に証明できること。

14級については「局部の神経症状」とされ、症状の存在が医学的に説明できることとされています。

・12級13号:症状の残存が医学的に証明できること CT,MRIによる脳挫傷痕所見など、XPよる偽関節の変形癒合、腱反射の異常、筋電図や神経伝導検査などの、客観的な検査結果によって神経症状の残存が証明されていることとされています。

・第14級9号:症状の残存が医学的に説明できること 事故態様、受傷態様、症状の発症時期、治療経過、医師による診断によって、症状固定時点およびその後長期にわたる症状が医学的に説明できることとされています。

また、後遺障害等級認定では、ジャクソン、スパーリングテスト、ラセーグテストなどの、腱反射以外の素手による神経学的検査所見は、補助的に用いられています。


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