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外貌の醜状障害

投稿日:2014/03/21

外貌の醜状障害

外貌醜状は、次の表のとおり7級12号から14級5号までの等級が認められます。

7級12号 外貌に著しい醜状を残すもの
9級16号 外貌に相当程度の醜状を残すもの
12級14号 外貌に醜状を残すもの
14級4号 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの
14級5号 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの

「外貌」とは、頭部、顔面部、頸部のように、両手両足以外の日常露出する部分のことをいいます。

「手のひら大」には指の部分は含まれません。

「露出面」とは、上肢については肩関節から指先まで、下肢については股関節から足の背(足の甲)までをいいます。

「著しい醜状を残すもの」には、次のものが当たります。

  1. 頭部に手のひら大以上の瘢痕または頭蓋骨の手のひら大以上の欠損があり、人目につく程度以上のもの
  2. 顔面部に鶏卵大面以上の瘢痕または10円銅貨大以上の組織陥没があり、人目につく程度以上のもの
  3. 頸部に手のひら大以上の瘢痕があり、人目につく程度以上のもの

「相当程度の醜状」には、次のものが当たります。

「醜状」には、次のものが当たります。

  1. 頭部に鶏卵大面以上の瘢痕または頭蓋骨の鶏卵大面以上の欠損があり、人目につく程度以上のもの
  2. 顔面部に10円銅貨大以上の瘢痕または長さ3cm以上の線状痕があり、人目につく程度以上のもの
  3. 頸部に鶏卵大面以上の瘢痕があり、人目につく程度以上のもの

なお、2個以上の瘢痕または線状痕が相隣接するまたは相まって1個の瘢痕または線状痕と同程度以上の醜状を呈する場合があります。
その場合には、それらの面積、長さなどを合算して等級が認定されます。

手足の露出面の醜状障害については、露出面の1/2程度以上に醜状を残すものは12級が認定されます。

顔面神経麻痺と口のゆがみ

顔面神経麻痺により、口にゆがみが生じることがあります。これは、単なる醜状として扱われます。

頭蓋骨の欠損と神経症状

頭蓋骨の手のひら大以上の欠損により、頭部の陥没が認められる場合があります。そして、その陥没により脳が圧迫され、神経症状も併せて生じる場合があります。
その場合の等級は、外貌の醜状障害により認められる等級と神経障害により認められる等級のいずれか上位の等級が認定されます。

まぶた、耳介、鼻の欠損障害と醜状障害

まぶた、耳介、鼻が欠けた場合、これらの欠損障害だけでなく、醜状障害が認められることもあります。
この場合、これらの欠損障害について定められている等級と外貌の醜状により認められる等級のうち、いずれか上位の等級が認定されます。
耳介については、耳介軟骨部の1/2以上を欠損した場合は、「著しい醜状」となり、その一部を欠損した場合は、単なる「醜状」となります。
鼻については、鼻軟骨部の全部または大部分を欠損した場合は、「著しい醜状」となり、その一部または鼻翼を欠損した場合は、単なる「醜状」となります。

やけど治癒後の黒褐色または色素脱失による白斑痕など

やけどが治った後に、黒褐色に変色したり、色素脱失によって白斑痕が残ったりすることがあります。これは、永久的に残ると認められ、かつ、人目につく程度以上のものであれば、「醜状」として等級認定がされる可能性があります。
ただし、等級認定を受けるためには、次のいずれかに当たらなければなりません。

  1. 頭部の鶏卵大面以上の瘢痕または頭蓋骨の鶏卵大面以上の欠損である
  2. 顔面部の10円銅貨大以上の瘢痕または長さ3cm以上の線状痕である
  3. 頸部の鶏卵大面以上の瘢痕である

日常露出しない部位の醜状障害

「日常露出しない部位」とは、胸腹部、背部、臀部をいいます。
胸部および腹部、または背部および臀部の全面積の1/2以上の範囲に瘢痕を残すものは12級が認定されます。
胸部および腹部、または背部および臀部の全面積の1/4程度以上の範囲に瘢痕を残すものは14級が認定されます。


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