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歯牙の障害

投稿日:2014/10/17

歯牙の障害

口の後遺障害には歯を失った場合に認められる歯牙の障害があります。これは、失った歯の本数に応じて後遺障害の等級が定まることになります。後遺障害等級表にある“歯科補綴”(しかほてつ)とは、欠損した歯を人工物で補うことをいいます。

喪失した歯の数と、義歯の数が一致しない場合には、喪失した歯の数を基準に補綴数を数えることになります。例えば、4本の歯を喪失し、歯と歯の間にすき間があったため、5本の義歯を補綴した場合には、4歯の補綴として扱われることになるのです。

10球4号

14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

11級4号

10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

12級3号

7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

13級5号

5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

14級2号

3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの


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