後遺障害等級認定、異議申立て、自賠責保険請求手続きを通じて交通事故の被害に遭われた方をサポート|三重|行政書士・社会保険労務士にしむら労法務事務所

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味覚の障害

投稿日:2014/10/17

味覚の障害

交通事故によって、頭部外傷やその他、舌や顎の組織が損傷してしまうことにより、味覚が失われる(味覚脱失)、味覚が減退する(味覚減退)などの機能障害が残ってしまうことがあります。

味覚の障害については、自賠責施行令に定める後遺障害等級表には明示されていませんが、同程度の後遺障害に準じて次のように扱われます。

12級相当

味覚を脱失したもの
⇒甘味、塩味、酸味、苦味の4つの基本の味の全てが分からない場合のことをいいます。

14級相当

味覚を減退したもの
⇒甘味、塩味、酸味、苦味の4つの基本の味のうち、一つ以上の味が分からない場合のことをいいます。


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