後遺障害等級認定、異議申立て、自賠責保険請求手続きを通じて交通事故の被害に遭われた方をサポート|三重|行政書士・社会保険労務士にしむら労法務事務所
交通事故後遺障害認定サポート三重 > 後遺障害等級認定 > 咀嚼や言語の機能障害
咀嚼(そしゃく)とは、食べたものを噛み砕き、消化を助けることをいいます。言語の機能とは、4種類の語音を発声する機能をいいます。交通事故によるこれらの機能障害については、その障害の程度に応じて次のように後遺障害等級が定められています。
※4種類の語音とは、
言語機能の後遺障害は、言語の音にあたる4種類の語音が発声できるかどうかによって区別されます。また、人の言語は、語音を一定の順序に連結して言語が作られますが、これを綴音(てつおん、ていおん)といいます。
口唇音(こうしんおん)
⇒ま行音、ぱ行音、ば行音、わ行音、ふ
歯舌音(しぜつおん)
⇒な行音、た行音、だ行音、ら行音、さ行音、しゅ、し、ざ行音、じゅ
口蓋音(こうがいおん)
⇒か行音、が行音、や行音、ひ、にゅ、ぎゅ、ん
喉頭音(こうとうおん)
⇒は行音、
咀嚼及び言語の機能を廃したもの
⇒流動食以外は食べられない状態、および4種の語音のうち、3種以上の発音ができなくなってしまった場合
咀嚼又は言語の機能を廃したもの
⇒流動食以外は食べられない状態、または4種の語音のうち、3種以上の発音ができなくなってしまった場合
咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
の両方を満たす場合をいいます。
咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの
のどちらかを満たす場合をいいます。
咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
の両方を満たす場合をいいます。
咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの
のどちらかを満たす場合をいいます。