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咀嚼や言語の機能障害

投稿日:2014/10/16

咀嚼や言語の機能障害

咀嚼(そしゃく)とは、食べたものを噛み砕き、消化を助けることをいいます。言語の機能とは、4種類の語音を発声する機能をいいます。交通事故によるこれらの機能障害については、その障害の程度に応じて次のように後遺障害等級が定められています。

※4種類の語音とは、
言語機能の後遺障害は、言語の音にあたる4種類の語音が発声できるかどうかによって区別されます。また、人の言語は、語音を一定の順序に連結して言語が作られますが、これを綴音(てつおん、ていおん)といいます。
口唇音(こうしんおん)
⇒ま行音、ぱ行音、ば行音、わ行音、ふ
歯舌音(しぜつおん)
⇒な行音、た行音、だ行音、ら行音、さ行音、しゅ、し、ざ行音、じゅ
口蓋音(こうがいおん)
⇒か行音、が行音、や行音、ひ、にゅ、ぎゅ、ん
喉頭音(こうとうおん)
⇒は行音、

1級2号

咀嚼及び言語の機能を廃したもの
⇒流動食以外は食べられない状態、および4種の語音のうち、3種以上の発音ができなくなってしまった場合

3級2号

咀嚼又は言語の機能を廃したもの
⇒流動食以外は食べられない状態、または4種の語音のうち、3種以上の発音ができなくなってしまった場合

4級2号

咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの

  1. 粥食またはこれと同様の食事以外ができない状態
  2. 4種の語音のうち2種の発音が不能のもの、または綴音機能に障害があるため、言語のみを用いては意思を疎通することができないこと

の両方を満たす場合をいいます。

6級2号

咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの

  1. 粥食またはこれと同様の食事以外ができない状態
  2. 4種の語音のうち2種の発音が不能なもの、または綴音機能に障害があるため、言語のみを用いては意思を疎通することができないこと

のどちらかを満たす場合をいいます。

9級6号

咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの

  1. 固形食物の中に咀嚼ができないものがあること、または咀嚼が十分にできないものがあり、そのことが医学的に確認できること(例えば、ご飯や煮魚、ハムなどは咀嚼することはできるが、たくあんやらっきょう、ピーナッツなど、ある程度のかたさのものを十分に咀嚼できない場合がこれにあたります)
  2. 4種の語音のうち1種の発音が不能なもの

の両方を満たす場合をいいます。

10級3号

咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの

  1. 固形食物の中に咀嚼ができないものがあること、または咀嚼が十分にできないものがあり、そのことが医学的に確認できること(例えば、ご飯や煮魚、ハムなどは咀嚼することはできるが、たくあんやらっきょう、ピーナッツなど、ある程度のかたさのものを十分に咀嚼できない場合がこれにあたります
  2. 4種の語音のうち1種の発音が不能のもの

のどちらかを満たす場合をいいます。


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