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視力に関する障害

投稿日:2014/03/28

視力に関する障害

交通事故によって視神経を損傷したり、眼球そのものに外傷を負ってしまうことによって、失明や視力の低下といった症状が生じることがあります。この場合、失明の有無や低下した視力の程度に応じて後遺障害の等級が認定されることになります。

失明や視力低下の場合による後遺障害の等級は、次の表のように定められています。

1級1号 両眼が失明したもの
2級1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
2級2号 両目の視力が0.02以下になったもの
3級1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
4級1号 両眼の視力が0.06以下になったもの
5級1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの
6級1号 両眼の視力が0.1以下になったもの
7級1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの
8級1号 1眼が失明し、または1眼の視力が0.02以下になったもの
9級1号 両眼の視力が0.6以下になったもの
9級2号 1眼の視力が0.06以下になったもの
10級1号 1眼の視力が0.1以下になったもの
13級1号 1眼の視力が0.6以下になったもの

※失明とは、
後遺障害等級認定において失明とは眼球を失った場合や、明暗が判断できない、または明暗がようやく区別できる程度の場合のものとされています。矯正された視力で0.01未満の場合も失明と扱われます。

※視力の低下とは、
視力は、万国式試視力表によって判断します。

後遺障害等級認定での視力とは、矯正された視力をさし、眼鏡、コンタクトレンズ、眼内レンズなどを使用して得られた視力のことをいいます。

つまり、原則的に眼鏡やコンタクトレンズを使っても、なお視力の低下が認められる場合に、初めて後遺障害として認定されることとなります。

※万国式試視力表とは、
ランドルト環(アルファベットのCの形のようなもので、切れ目の方向を答えさせるもの)やアラビア数字を用いて作られたものです。

視力低下の原因となる障害の検査方法

交通事故により視力が低下してしまう原因として、眼球の外傷や視神経の損傷があります。眼球の外傷については、スリット検査や直像鏡によって検査を行います。

これらの検査によっても異常が発見できない場合には、電気整理学的検査である網膜電図(ERG)などの検査を行います。人は目に光が入ると網膜にある光受容器細胞が刺激を受け、脳へ電気信号が送られます。網膜電図は、この網膜の光に対する反応を記録し、異常の有無を確認する検査方法です。

次に視神経損傷により視力が低下していると考えられる場合には、視覚誘発電位検査(VEP)という検査により、網膜から後頭葉に至る視覚伝達路の異常をチェックします。視覚誘発電位検査は、視覚的な刺激を外部から与え、これにより誘発される電位(脳波)を測定し、その異常を確認する検査方法です。

人の脳は、目に映る光など外部の刺激に反応して、視覚誘発電位という形で表わしており、これを検査することにより異常の有無を確認することができます。後遺障害の認定にあたっては、これらの検査による異常所見が認められることが有力な資料となります。

※スリット検査とは、
細隙灯(さいげきとう)顕微鏡という装置を使って眼球を観察する検査方法です。細隙灯というスリットランプから細い光を眼球に照らし、眼球を顕微鏡で拡大して、結膜、角膜、前房、虹彩、瞳孔、水晶体、硝子体などの眼の各組織を直接観察して、異常がないかを検査します。

※直像鏡検査とは、
直像鏡という装置を使って眼底部を直接観察して、眼底部の異常を発見する検査方法です。

頸椎捻挫(むちうち)による視力の低下

頸椎捻挫(むちうち)が原因で視力低下の症状が現れる場合があります。頸椎捻挫により頚部交感神経に異常が生じ、視力が低下することがあると医学的にも認められています。

しかし、交通事故により頸椎捻挫の障害を負ったとしても、視力低下との因果関係を立証することは大変困難です。

このような場合には大変残念ではありますが、視力に関する障害ではなく、頸椎捻挫による神経障害として後遺障害等級の獲得を目指すことになります。


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