後遺障害等級認定、異議申立て、自賠責保険請求手続きを通じて交通事故の被害に遭われた方をサポート|三重|行政書士・社会保険労務士にしむら労法務事務所

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遷延性意識障害

投稿日:2014/03/23

遷延性意識障害

交通事故による頭部外傷によって、被害者が遷延性意識障害(重度の昏睡状態)になってしまうことがあります。

この、「遷延性意識障害」とは、一般的には呼吸や循環、その他の自律神経機能は保たれているものの、運動、知覚機能や知能活動がほとんど欠如した状態と定義され、原因としては脳血管障害、外傷、中毒、無酸素症、一酸化炭素中毒などで生じるとされています。

そして、次の1~7に該当する状態を「遷延性意識障害」と呼んでいます。

  1. 自力移動不可能
  2. たとえ声を出しても、意味のあるは発語は不可能
  3. 簡単な命令にはかろうじて応じることはあるが、それ以上の意思疎通は全く不可能
  4. 眼でかろうじて物を追うことがあっても、それを認識することは不可能
  5. 自力摂食不可能
  6. 糞・尿失禁がある
  7. 以上の状態が、治療にかかわらず3ヶ月以上続いていること

この「遷延性意識障害」の定義に該当する状態であれば、通常、自賠責保険における後遺障害認定では「神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの」として、自賠法施行令別表第一第1級1号が認定されます。


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