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脊髄損傷

投稿日:2014/03/22

脊髄損傷

「脊髄」とは背骨の中にある中枢神経で、脳から送られてくる信号を末梢神経に伝え、また末梢神経からの信号を脳に伝える重要な神経です。
脊髄損傷というのは、この神経が損傷することをいいますが、「脊髄」は「脳」と同じ中枢神経ですから、末梢神経とは異なり、一度傷つくと修復や再生はしないと言われています。
これは、脊髄が損傷して生じた手足の麻痺などの症状は治らないということも意味しています。
また、重症例では麻痺に伴って排尿・排便障害など、臓器の障害も伴います。

脊髄損傷の分類

脊髄損傷は、損傷部位によって生じる症状が違ってきます。

完全損傷 損傷部位以下の運動と知覚が全て麻痺します。
不全損傷 損傷部位以下の運動と知覚が部分的に麻痺します。症状のみられる範囲や症状の強弱も左右・両上下肢でまちまちとなることが一般的です。
中心性損傷 損傷直後は重篤な四肢麻痺が生じますが、時間的経過とともに症状は下肢から改善し、最終的には両手のしびれ、手指の巧緻性低下といった症状を残す場合が多いとされています。

脊髄損傷の後遺障害認定

脊髄損傷の後遺障害認定はMRI画像などで裏付けられる麻痺の範囲と程度によって障害等級が認定されることになっています。

麻痺の種類

脊髄損傷は、損傷部位によって生じる症状が異なります。

四肢麻痺 両側の四肢の麻痺
片麻痺 一側上下肢の麻痺
単麻痺 上肢または下肢の一肢の麻痺
対麻痺 両上肢または両下肢の麻痺

脊髄損傷は脊髄の損傷した場所によって生じる麻痺のタイプも異なり、頸髄の損傷では四肢麻痺、頸部以下、胸腰髄部での損傷では対麻痺となります。
なお、脊髄ではなく、馬尾神経という第2腰椎以下の脊柱内の末梢神経が損傷された場合も、脊髄損傷の場合と同様の下肢の運動麻痺(運動障害)、感覚麻痺(感覚障害)、尿路機能障害または腸管機能障害(神経因性膀胱障害または神経因性直腸障害)などが生じますので、この場合は脊髄損傷と同様に扱われることとされています。

麻痺の程度

麻痺の程度については、高度、中等度、軽度の3つに分けられます。

高度の麻痺
障害のある上肢または下肢の運動性・支持性がほとんど失われ、障害のある上肢または下肢の基本動作(上肢においては物を持ち上げて移動させること、下肢においては歩行や立位をとること)ができない程度の麻痺。

中等度の麻痺
障害のある上肢または下肢の運動性・支持性が相当程度失われ、障害のある上肢または下肢の基本動作にかなりの制限があるもの。

軽度の麻痺
障害のある上肢または下肢の運動性・支持性が多少失われており、障害のある上肢または下肢の基本動作を行う際の巧緻性および速度が相当程度失われているもの。

障害の程度

別表第一、1級1号 「神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの」
には、以下の症状が該当します。

別表第一、2級1号 「神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの」
には、以下の症状が該当します。

別表第二、3級3号 「神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの」
には、以下の症状が該当します。

別表第二、5級2号 「神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの」
には、以下の症状が該当します。

別表第二、7級4号 「神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの。一応、労働することはできるが、労働能力に支障が生じ、軽易な労務にしか服することができないもの」
には、以下の症状が該当します。

別表第二、9級10号 「神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの。通常の労働を行うことはできるが、就労可能な職種が相当程度に制限されるもの」
には、以下の症状が該当します。

別表第二、12級13号 「局部に頑固な神経症状を残すもの」
には、以下の症状が該当します。


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