後遺障害等級認定、異議申立て、自賠責保険請求手続きを通じて交通事故の被害に遭われた方をサポート|三重|行政書士・社会保険労務士にしむら労法務事務所

交通事故後遺障害認定サポート三重 > 後遺障害等級認定 > 疼痛性感覚異常(CRPS、RSD)

疼痛性感覚異常(CRPS、RSD)

投稿日:2014/03/22

疼痛性感覚異常(CRPS、RSD)

交通事故でねんざや打撲など比較的軽微な怪我をした後で、その受傷した部分の腫れが引かなかったり、皮膚の色が正常でなかったり、焼けるような酷い痛み(「灼熱痛」と表現されたりします)、痺れに慢性的に悩まされてしまうことがあります。
このような疼痛性感覚異常はCRPSが疑われます。

CRPSとは、Complex Regional Pain Syndromeの略称であり、日本語では複合性局所疼痛症候群と訳されます。「症候群」という名前が示している通り、CRPSは総称です。交感神経の関与の有無に応じて、神経損傷を伴わない「RSD(反射性交感神経性ジストロフィー)」と、神経損傷を伴う「カウザルギー」に分類されます。

これらはいずれも神経因性の疼痛を生じさせるもので、以下の症状が特徴として挙げられます。

また、発症する部位は四肢(手や足)がほとんどであり、体幹や顔への発症は稀です。

  1. 激しい灼熱痛や疼痛
  2. 腫脹(炎症などが原因で体が腫れあがること)
  3. 関節拘縮(骨の委縮やこわばり)
  4. 皮膚の変化(皮膚色の変化、皮膚温の低下、乾燥など)

よって、この疼痛、腫脹、関節拘縮、皮膚の変化の4つの症状が健側(障害や麻痺のない健康な側)と比べて認められればCRPSが疑われます。また、交通事故の受傷から時間が経過し、治療段階やリハビリの段階と考えられる時期に発症することが多いのも特徴です。

疼痛性感覚異常(CRPS、RSD)の後遺障害認定

自賠責保険では、CRPSの後遺障害認定について、「1、関節拘縮 2、骨の委縮 3、皮膚の変化(皮膚温の変化、皮膚の委縮)という慢性期の主要な3つの症状を健側と比較して明らかに認められる場合に限り、カウザルギーと同様の基準により、それぞれ第7級、第9級、第12級に認定することとなる。」との基準に従って認定が行われます。

ここでいう、「カウザルギーと同様の基準」というのは、以下の基準のことです。
カウザルギーについては、疼痛の部位、性状、疼痛発作の頻度、疼痛の強度と持続時間および日内変動ならびに疼痛の原因となる他覚的所見などにより、疼痛の労働能力に及ぼす影響を判断して次のように等級の認定を行うこととなる。

7級4号 軽易な労務以外の労働に常に差し支える程度の疼痛があるもの
9級10号 通常の労務に服することはできるが、疼痛により時には労働に従事することができなくなるため、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの
12級13号 通常の労務に服することはできるが、時には労働に差し支える程度の疼痛が起こるもの

疼痛性感覚異常(CRPS、RSD)の後遺障害認定の際のポイント

CRPSの症状に対する自賠責保険での後遺障害認定では、「1、関節拘縮 2、骨の委縮 3、皮膚の変化(皮膚温の変化、皮膚の委縮)という慢性期の主要な3つの症状を健側と比較して、明らかに認められる場合」との要件を求めていますので、1、関節拘縮 2、骨の委縮 3、皮膚の変化(皮膚温の変化、皮膚の委縮)の3つの医学的異常所見をいかに客観的に証明できるかどうかが重要になってきます。


pagetop