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下肢(足指)の機能障害

投稿日:2014/03/21

下肢(足指)の機能障害

下肢の機能障害は、下肢(足)が動かなくなった、動く範囲が制限された、人工関節を入れたなどが当てはまります。

下肢の機能障害

下肢の機能障害は、次の表のとおり1級6号から12級7号までの等級が認められます。

1級6号 両下肢の用を全廃したもの
5級7号 1下肢の用を全廃したもの
6級7号 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
8級7号 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
10級11号 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
12級7号 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

機能障害は、大きく「下肢の用を全廃したもの」、「関節の用を廃したもの」、「関節の機能に著しい障害を残すもの」、および「関節の機能に障害を残すもの」の4つに分けられます。

「下肢の用を全廃したもの」とは、股関節、ひざ関節および足関節の3大関節の全てが強直したものが当たります。

※強直とは、
 関節部の骨および軟骨の変形や癒着が原因でおこる関節可動域制限のことをいいます。

「関節の用を廃したもの」とは、関節が強直したもの、関節の完全弛緩性麻痺、またはこれに近い状態にあるもの、人工関節・人工骨頭を挿入置換した関節のうち、その可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているものが当たります。
なお、主要運動が複数ある関節に人工関節または人工骨頭を挿入置換した場合は、主要運動のいずれか一方の可動域が健側の可動域角度が1/2以下に制限されていれば、「関節の用を廃したもの」として認定することとなっています。

※関節の完全弛緩性麻痺とは、関節を伸ばそう、曲げようと思っても思うようにできない状態のことです。

「関節の機能に著しい障害を残すもの」とは、関節の可動域が健側の可動域の1/2以下に制限されているものおよび人工関節・人工骨頭を挿入置換した関節のうち、その可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されていないものが当たります。

関節の機能に障害を残すもの」とは、関節の可動域が健側の可動域角度の3/4以下に制限されているものが当たります。

足指の機能障害

「足指の用を廃したもの」が機能障害に当たりますが、これは、第1の足指の末節骨の半分以上を失ったもの、その他の足指の遠位指節間関節以上を失ったもの、または中足指節関節若しくは近位指節間関節(第1足指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものが、これに該当します。
著しい運動障害を残すものとは、その可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているものをいいます。


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