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上肢(手指)の機能障害

投稿日:2014/03/21

上肢(手指)の機能障害

上肢の機能障害とは、腕(手指)が動かなくなった、動く範囲が制限された、人工関節を入れたなどが当てはまります。

上肢の機能障害

上肢の機能障害は、次の表のとおり、1級4号から12級6号までの等級が認められます。

1級4号  両上肢の用を全廃したもの 
5級6号  1上肢の用を全廃したもの 
6級6号  1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの 
8級6号  1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの 
10級10号  1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの 
12級6号  1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの 

「上肢の用を全廃したもの」とは、3大関節(肩関節、ひじ関節、手関節)の全てが強直し、かつ、手指の全部の用を廃したものをいいます。

「関節の用を廃したもの」とは、次のものが当たります。

  1. 関節が強直したもの(ただし、肩関節にあっては、肩甲上腕関節が癒合し骨性強直していることがエックス線写真により確認できるものを含みます。)
  2. 関節の完全弛緩性麻痺またはこれに近い状態にあるもの(「これに近い状態」とは、他動では可動するものの、自動運動では関節の可動域が健側の可動域角度の10%程度以下になったものをいいます。
  3. 人工関節・人工骨頭を挿入置換した関節のうち、その可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているもの

※他動、自動とは
 他動-他の人や機械の力を借りて動かすこと
 自動-自分自身の意思と力で動かすこと
※健側、患側とは
 健側-障害や麻痺のない側
 患側-障害や麻痺のある側

「関節の機能に著しい障害を残すもの」とは、次のものが当たります。

  1. 関節の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているもの
  2. 人工関節、人工骨頭を挿入置換した関節のうち、その可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されていないもの

「関節の機能に障害を残すもの」とは、関節の可動域が健側の可動域角度の3/4以下に制限されているものをいいます。

手指の機能障害

手指の機能障害は、次の表のとおり、4級6号から14級7号までの等級が認められます。

4級6号 両手の手指の全部の用を廃したもの
7級7号 1手の5の手指または親指を含み4の手指の用を廃したもの
8級4号 1手の親指を含み3の手指の用を廃したものまたは親指以外の4の手指の用を廃したもの
9級13号 1手の親指を含み2の手指の用を廃したものまたは親指以外の3の手指の用を廃したもの
10級7号 1手の親指または親指以外の2の手指の用を廃したもの
12級10号 1手の人差し指、中指または薬指の用を廃したもの
13級6号 1手の小指の用を廃したもの
14級7号 1手の親指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの

「手指の用を廃したもの」とは、手指の末節骨の半分以上を失い、または中手指節間関節若しくは近位指節間関節に著しい運動障害を残すものをいいます。
具体的には、以下のものがこれに当たります。

  1. 手指の末節骨の長さの1/2以上を失ったもの
  2. 中手指節間関節または近位指節間関節(親指にあっては指節間関節)の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されるもの
  3. 親指については、橈側外転または掌側外転のいずれかが健側の1/2以下に制限されるもの
  4. 手指の末節の指腹部および側部の深部感覚および表在感覚が完全に脱失したもの

「遠位指節間関節を屈伸することができないもの」は、次のものが当たります。

  1. 遠位指節間関節が強直したもの
  2. 屈伸筋の損傷等原因が明らかなものであって、自動で屈伸ができないもの、またはこれに近い状態にあるもの

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