後遺障害等級認定、異議申立て、自賠責保険請求手続きを通じて交通事故の被害に遭われた方をサポート|三重|行政書士・社会保険労務士にしむら労法務事務所
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交通事故によってケガ等を負われた被害者の方は、病院に入院したり通院したりして医師の治療を受けて、ケガの回復を図ります。しかし、不幸にも医師による治療を受けても、完全には治らずに身体に一定の障害が残ってしまう場合があります。
これがいわゆる後遺障害で、一般に「後遺症」といわれるものです。ただし、自賠責保険における「後遺障害」とは、自賠責保険法施行令別表第1および第2というものに規定されているものを指し、一般的な後遺症ならどんなものでも自賠責保険の補償対象となるわけではありません。
この後遺障害については、治療にあたっている医師によって「これ以上治療を続けても症状に変わりがない」という状態、いわゆる「症状固定」の状態に至ったと判断されるときに、その医師によって後遺障害診断書を作成してもらって、この診断書に基づいて後遺障害の等級認定を受けることになります。
後遺障害の認定とは、後遺障害に応じて1級~14級までの等級があり、その後遺障害がどの等級に当たるのかを認定することを言います。自賠責保険では後遺障害等級の認定は損害保険料率算出機構で行われています。