後遺障害等級認定、異議申立て、自賠責保険請求手続きを通じて交通事故の被害に遭われた方をサポート|三重|行政書士・社会保険労務士にしむら労法務事務所

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後遺障害等級表

投稿日:2013/08/10

交通事故の被害者に後遺症が残ってしまった場合、自賠責保険から支払いがなされるためには、その状態が下の自賠法施行令2条別表第1及び第2で規定されているものに該当しなければなりません。

【平成22年6月10日以降発生の事故に適用する表】

別表第1

等 級 介護を要する後遺障害 自賠責保険金額
第1級  1 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
 2 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
4,000万円
第2級  1 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
 2 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
3,000万円


別表第2

等 級 後 遺 障 害 自賠責保険金額
第1級  1 両眼が失明したもの
 2 咀嚼及び言語の機能を廃したもの
 3 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
 4 両上肢の用を全廃したもの
 5 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
 6 両下肢の用を全廃したもの
3,000万円
第2級  1 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
 2 両眼の視力が0.02以下になったもの
 3 両上肢を手関節以上で失ったもの
 4 両下肢を足関節以上で失ったもの
2,590万円
第3級  1 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
 2 咀嚼又は言語の機能を廃したもの
 3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務
   に服することができないもの
 4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服す
   ることができないもの
 5 両手の手指の全部を失ったもの
2,219万円
第4級  1 両眼の視力が0.06以下になったもの
 2 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
 3 両耳の聴力を全く失ったもの
 4 1上肢をひじ関節以上で失ったもの
 5 1下肢をひざ関節以上で失ったもの
 6 両手の手指の全部の用を廃したもの
 7 両足をリスフラン関節以上で失ったもの
1,889万円
第5級  1 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの
 2 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な
   労務以外の労務に服することができないもの
 3 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以
   外の労務に服することができないもの
 4 1上肢を手関節以上で失ったもの
 5 1下肢を足関節以上で失ったもの
 6 1上肢の用を全廃したもの
 7 1下肢の用を全廃したもの
 8 両足の足指の全部を失ったもの
1,574万円
第6級  1 両目の視力が0.1以下になったもの
 2 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの
 3 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない
   程度になったもの
 4 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の
   距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
 5 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの
 6 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
 7 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
 8 1手の5の手指又は親指を含み4の手指を失ったもの
1,296万円
第7級  1 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの
 2 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声
   を解することができない程度になったもの
 3 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離で
   は普通の話声を解することができない程度になったもの
 4 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の
   労務に服することができないもの
 5 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に
   服することができないもの
 6 1手の親指を含み3の手指を失ったもの又は親指以外の4の
   手指を失ったもの
 7 1手の5の手指又は親指を含み4の手指の用を廃したもの
 8 1足をリスフラン関節以上で失ったもの
 9 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
 10 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
 11 両足の足指の全部の用を廃したもの
 12 外貌に著しい醜状を残すもの
 13 両側の睾丸を失ったもの
1,051万円
第8級  1 1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの
 2 脊柱に運動障害を残すもの
 3 1手の親指を含み2の手指を失ったもの又は親指以外の3の
   手指を失ったもの
 4 1手の親指を含み3の手指の用を廃したもの又は親指以外の
   4の手指の用を廃したもの
 5 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの
 6 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
 7 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
 8 1上肢に偽関節を残すもの
 9 1下肢に偽関節を残すもの
 10 1足の足指の全部を失ったもの
819万円
第9級  1 両眼のしりょくが0.6以下になったもの
 2 1眼の視力が0.06以下になったもの
 3 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
 4 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
 5 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
 6 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
 7 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解する
   ことができない程度になったもの
 8 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない
   程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の
   話声を解することが困難である程度になったもの
 9 1耳の聴力を全く失ったもの
 10 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができ
    る労務が相当な程度に制限されるもの
 11 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務
    が相当な程度に制限されるもの
 12 1手親指又は親指以外の2の手指を失ったもの
 13 1手の親指を含み2の手指の用を廃したもの又は親指以外
    の3の手指の用を廃したもの
 14 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの
 15 1足の足指の全部の用を廃したもの
 16 外貌に相当程度の醜状を残すもの
 17 生殖器に著しい障害を残すもの
616万円
第10級  1 1眼の視力が0.1以下になったもの
 2 正面を見た場合に複視の症状を残すもの
 3 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの
 4 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
 5 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解する
   ことが困難である程度のなったもの
 6 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない
   程度になったもの
 7 1手の親指又は親指以外の2の手指の用を廃したもの
 8 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの
 9 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの
 10 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
 11 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
461万円
第11級  1 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残
  すもの
 2 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
 3 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
 4 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
 5 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することが
   できない程度になったもの
 6 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を
   解することができない程度になったもの
 7 脊柱に変形を残すもの
 8 1手の人差し指、中指又は薬指を失ったもの
 9 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
 10 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度
    の支障があるもの
331万円
第12級  1 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
 2 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
 3 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
 4 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの
 5 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
 6 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
 7 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
 8 長管骨に変形を残すもの
 9 1手の小指を失ったもの
 10 1手の人差し指、中指又は薬指の用を廃したもの
 11 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失った
    もの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの
 12 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの
 13 局部に頑固な神経症状を残すもの
 14 外貌に醜状をのこすもの
224万円
第13級  1 1眼の視力が0.6以下になったもの
 2 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの
 3 1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
 4 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
 5 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
 6 1手の小指の用を廃したもの
 7 1手の親指の指骨の一部を失ったもの
 8 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの
 9 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの
 10 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の
    用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの
 11 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの
139万円
第14級  1 1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
 2 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
 3 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない
   程度になったもの
 4 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの
 5 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの
 6 1手の親指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
 7 1手の親指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなく
   なったもの
 8 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの
 9 局部に神経症状を残すもの
75万円

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