後遺障害等級認定、異議申立て、自賠責保険請求手続きを通じて交通事故の被害に遭われた方をサポート|三重|行政書士・社会保険労務士にしむら労法務事務所

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むち打ち症の後遺障害について

投稿日:2012/10/24

むち打ち症の後遺障害について

むち打ち症とは、車に追突された際に、首や背中に急激なショックが加わって、首が前後に鞭のようにしなることが原因で生じる、首や肩の痛みのことです。
症状は、しびれ、知覚障害、めまいなど様々です。

骨折のように外部から見て、どこが悪いのか明らかでないことが多く、また、神経症状のためレントゲンにも写らないなど、他覚的な所見のない自覚症状だけのケースが多いため、後遺障害として認められにくいのが現状です。

しかし、むち打ち症が後遺障害として認められにくいと言っても、その症状・治療状況そして立証の仕方次第で、後遺障害等級が認定されているケースがいくつもあります。
ですので、「むち打ち」では後遺障害等級が取れない、ということは決してありません

実際に当事務所でも、後遺障害認定を最初から被害者請求でされるお客様や、事前認定で「非該当」だったお客様の異議申立て手続きのサポートをさせて頂いた結果、「むち打ち」でも後遺障害等級が認定されたという実績が幾つもございます。

むち打ち症が後遺障害として認められる場合には、通常は12級か14級で認定されるケースが多いです。

  • 第12級13号(自賠責保険金224万円)
    局部に頑固な神経症状を残すもの
  • 第14級9号(自賠責保険金75万円)
    局部に神経症状を残すもの

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