後遺障害等級認定、異議申立て、自賠責保険請求手続きを通じて交通事故の被害に遭われた方をサポート|三重|行政書士・社会保険労務士にしむら労法務事務所

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等級が取れたときとそうでなかったときを比べてみると

投稿日:2012/10/22

等級が取れたときとそうでなかったときを比べてみると

交通事故の被害に遭い、病院で治療を続けて6ヶ月位経ったところで、相手方の保険会社から「病院で後遺障害診断書を書いてもらって下さい。」と言われ、何も分からずに言われるがまま病院で後遺障害診断書を書いてもらい、相手方保険会社にその後遺障害診断書を提出し、その結果、後遺障害等級が「非該当」だったということが結構あります。

この場合、納得のいく等級が取れるまで異議申立てをするという方法もありますが、等級が取れなかった場合、その後遺障害に対する補償は基本的には受けることができません。
事故に遭って治療を開始した時から症状固定日までの慰謝料などを受けられるだけです。

一方、例えばむち打ちで14級の後遺障害等級が取れた場合についてみると、治療を開始した時から症状固定日までの慰謝料などに加えて、後遺障害に対する慰謝料と逸失利益について補償を受けることができます。

金額の面から見てみると、14級の場合まずは自賠責保険から慰謝料と逸失利益として75万円が支払われます

また裁判基準では、例えば賃金センサス産業計、企業規模計、男女学歴計(40~44歳)で計算すると、後遺障害に対する慰謝料と逸失利益を併せた金額は180万円前後ということになります。

すなはち、等級が取れなかった場合には後遺障害に対する補償を受けることはできず、一方、後遺障害等級が一番下の14級の場合であっても、等級が取れた場合には75~180万円(事案により金額は変わります)の補償をより多く受け取ることができます


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