後遺障害等級認定、異議申立て、自賠責保険請求手続きを通じて交通事故の被害に遭われた方をサポート|三重|行政書士・社会保険労務士にしむら労法務事務所

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認定手続きの種類

投稿日:2012/10/20

後遺障害認定手続きの種類

後遺障害認定手続きには、事前認定と被害者請求の2種類があります。

まずは、事前認定とは症状固定日近くになって相手方の任意保険会社から、「病院で後遺障害診断書を書いてもらって下さい」と言われ、送られてきたその後遺障害診断書を病院で書いてもらって、相手方の任意保険会社に提出して手続きをする方法です。
現実では、この事前認定で後遺障害認定手続きが行われることが多いです。

次に、被害者請求とは、被害者自身が直接、相手方の自賠責保険会社(任意保険会社と同じでないケースがあります)で、認定手続きに必要な書類一式をもらって、病院で後遺障害診断書を書いてもらい、そして、被害者自身で必要な資料等も集めて、自賠責保険会社に提出して手続きを行う方法です。

それぞれのメリット・デメリットは、

事前認定
○メリット
ご自身は病院で後遺障害診断書を書いてもらって、それを相手方任意保険会社に提出するだけで、残りの手続きは相手方任意保険会社が行ってくれるので、手続き面での負担が少ない。
○デメリット
認定手続きを相手方任意保険会社が行うので、積極的に被害者に適正な後遺障害等級が認定されるよう相手方任意保険会社は必要な資料等を収集し、提出している訳ではない。

被害者請求
○メリット
適正な後遺障害等級が認定されるように、被害者ご自身で必要な資料等を集めて自賠責保険会社へ提出することができる。
○デメリット
被害者自身で必要な資料等を収集しなければならず、手続き面での負担が大きい。

被害者請求は手続きの面でのご負担が大きいですし、お仕事をお持ちの方ならなかなか難しいかも知れません。しかし、当事務所では、適正な後遺障害等級を早く獲得するために被害者請求での後遺障害認定手続きを強くお勧めいたします


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