後遺障害等級認定、異議申立て、自賠責保険請求手続きを通じて交通事故の被害に遭われた方をサポート|三重|行政書士・社会保険労務士にしむら労法務事務所
交通事故後遺障害認定サポート三重 > 自賠責保険 > 自賠責保険の支払基準
自賠責保険から支払われる保険金については、自動車損害賠償保障法という法律に基づいて定められた「支払基準」をもとにして計算がされ、支払が行われます。
この「支払基準」では、休業損害、慰謝料そして死亡による損害等については、独自の基準となっており、一般的には裁判で認定される金額よりも低い水準となっています。
例えば、慰謝料の金額について見てみると、裁判実務で参考にされている、いわゆる裁判基準に比べてかなり低い水準となっています。
自賠責基準<任意基準<裁判基準
なぜ、自賠責保険ではこのように低い水準になっているのかというと、世の中で大量に請求される自賠責保険について、それぞれ公平かつ迅速に処理をするために、「支払基準」が設けられていて、その「支払基準」をもとにして慰謝料などが計算がされて、自賠責保険金が支払われるためです。