平日9時〜17時059-253-7166

自賠責保険

接骨院・整骨院の先生へ(自賠責保険被害者請求)

執筆 行政書士・社会保険労務士 西村直樹

自賠責保険被害者請求を代行いたします

接骨院・整骨院の先生、このようなことはございませんか?

  • 運転手にも過失があるから、健康保険診療しか認めないと保険会社に言われた
  • 患者さんは首肩腰が痛いと言っているが、保険会社は首の治療しか認めないと言われた
  • 自損事故の同乗者は、健康保険診療にするよう保険会社から言われた
  • 3か月で治療を打ち切るように保険会社から言われている

接骨院・整骨院の先生に知っていただければと思います

接骨院に通うと間違いなく、保険会社から「通院は3ヶ月間だけ」とほぼ連絡があります。

ですが、接骨院に3ヶ月通っても、実際に施術料などで掛かるのは50~60万円です。自賠責保険は、自動車事故の被害者救済が目的であり傷害については120万円まで補償されます。

しかし、任意保険会社は3カ月までしか通わせてくれません。理由は単純で任意保険会社も営利企業です。出来るだけ保険金は払いたくないので出来るだけ早い時点で、治療を終わらせようとします。

繰り返しになりますが、自賠責保険とは、自動車損害賠償保険法によって強制されている自動車事故の被害者救済のための保険です。

治療を続けたいのに治療費などを併せて120万円まで、使えないってちょっと納得できないと思われるかと思います。

そして、もう少し患者さんの治療を続けられることができれば…といったことも多々あるかと思います。

そこで、行政書士が自賠責保険被害者請求を使い、自賠責保険の支払限度額の120万円まで、接骨院・整骨院で治療できるように手続きをさせていただきます。

任意保険会社の一括払いサービスはあくまでもサービスで法律で定められたものではありません。

なので、こちらは自動車損害賠償保険法に則って、行政書士として自賠責保険被害者請求をさせていただいています。

法律や制度を知らないだけで、不利益を受ける人が少しでも少なくなればという思いでこの業務を行っています。

被害者請求代行の流れ

  1. 交通事故に遭われた患者さんが、接骨院・整骨院に来院。簡単に被害者請求について患者様へご説明していただきます。
  2. 当事務所が患者さんとお電話などで、事故や現在の状況についてお話します。
  3. 患者さんの代わりに自賠責保険に直接請求します。患者さんは、ご自身のペースで通院することが可能になります。

接骨院・整骨院さんからいただくよくある質問

Q、自分に過失があり、保険会社からの指示で健康保険を使って治療を受けている場合でも自賠責保険の請求はできますか?

A、はい、できます。請求先を任意保険会社ではなく自賠責保険に切り替えることで可能になります。

Q、過失割合が悪い場合は保険会社に健康保険を使ってくれと言われました。その場合、被害者請求はできないのでしょか?

A、相手に1割でも過失があり、示談していなければ、被害者請求することができます。

Q、むち打ちになってしまい、3か月通院したのですがまだ痛いです。保険会社の担当者が保険を打ち切ると言っていますが、交通事故治療は難しいですか?

A、自賠責保険を請求することで治療を伸ばすことが可能になります。

お問い合わせはこちらから、

自賠責保険被害者請求についてはおまかせください

お問い合わせフォーム

対応地域(三重県全域)

・三重県

  • 津市 / 四日市市 / 伊勢市 / 松阪市 / 桑名市 / 鈴鹿市
  • 名張市 / 尾鷲市 / 亀山市 / 鳥羽市 / 熊野市 / いなべ市
  • 木曽岬町 / 東員町 / 菰野町 / 朝日町 / 川越町 / 多気町
  • 明和町 / 大台町 / 玉城町 / 度会町 / 大紀町 / 南伊勢町

損害保険料率算出機構 https://www.giroj.or.jp/

Related「自賠責保険」のほかの記事

自賠責保険の記事をすべて見る

初回相談無料059-253-716624時間受付メールで相談