後遺障害等級認定、異議申立て、自賠責保険請求手続きを通じて交通事故の被害に遭われた方をサポート|三重|行政書士・社会保険労務士にしむら労法務事務所
交通事故後遺障害認定サポート三重 > 自賠責保険 > 休業損害
自賠責保険において休業損害は、概ね次のように算定されます。
事故による傷害のために、休業による収入の減少があった場合または、有給休暇を使用した場合に1日につき原則として 5,700円(家事従事者を含む)と算定されます。
立証書類等により1日につき 5,700円を超えることが明らかな場合は、19,000円を限度として算定されます。
休業損害の額は、使用者の発行する休業損害証明書により、過去3ヶ月の収入を基に算出されます。
通常は収入の減少がなかったものと取扱われます。しかし、極めて小規模な会社の役員で、その人の休業が会社全体の業務に影響を及ぼし、その結果としてその人に休業損害が生じると認められた場合は収入の減少があったものとして取扱われます。
期間を定めて雇用されており、1週間の労働時間が30時間未満の者については、1日当たりの平均収入額は、事故前3ヶ月間の収入合計額に基づき算出した額とします。
休業日数は原則として実治療日数とされますが、被害者の傷害の状態、職種などを考慮して、場合によっては治療期間の範囲内で実治療日数の2倍を限度として認められます。家事従事者としての休業損害が生じる者の場合は、事故前3ヶ月間の収入に基づき算出された平均収入額と 5,700円のどちらか高い金額をもとに休業損害が算出されます。
休業損害の1日当たりの金額は、前年度の確定申告書控えやその他の立証資料により、所得額を算出して認定されます。
ただし、長管骨骨折等によるギプス装着期間の日数については、実治療日数と同様に扱われます。また、代替労力を利用したときは、被害者に収入の減少があったものと認め、休業損害に代えて、その代替労力を利用するのに掛かった、必要かつ妥当な実費が認められます。