後遺障害等級認定、異議申立て、自賠責保険請求手続きを通じて交通事故の被害に遭われた方をサポート|三重|行政書士・社会保険労務士にしむら労法務事務所
交通事故後遺障害認定サポート三重 > 自賠責保険 > 自賠責保険とは
自賠責保険は、車やバイクによる人身事故の被害者を救済するため、加害者が被害者に支払う義務のある損害賠償額のうち、人身事故の部分に限り一定額を限度として保険金を支払うことを補償するものです。
また、自動車損害賠償補償法という法律によって、原則として公道を走る全てのバイクや車に加入が義務付けられていることから、別名「強制保険」とも言われています。
1.被害者が請求する場合(被害者請求)
加害者から賠償を受け取っていない場合や、治療中で損害賠償額が確定していなくても、被害者は加害車両が加入している自賠責保険へ保険金を請求することができます。
すなはち、加害者と示談をしていなくても自賠責保険は請求ができます。
また、医師の治療を11日以上受けるケガの場合には、仮渡金という一時金を請求することも出来ます。
2.加害者が請求する場合(加害者請求)
加害者が直接病院などに支払いをしたり、被害者が立替えて支払ったものを加害者が被害者へ支払った場合には、支払い後、加害車両が加入している自賠責保険へ請求することができます。
したがって、加害者は実際に支払いをしていない賠償金については請求することができません。
請求先は加害車両が加入している自賠責保険です。加害車両が複数の場合でも、いずれか1社に請求をします。