後遺障害等級認定、異議申立て、自賠責保険請求手続きを通じて交通事故の被害に遭われた方をサポート|三重|行政書士・社会保険労務士にしむら労法務事務所
交通事故後遺障害認定サポート三重 > 自賠責保険 > 仮渡金請求と本請求
自賠責保険の被害者請求には、交通事故の被害者がおかれている状況に応じて、2種類の請求方法があります。
仮渡金請求とは、損害額がまだ未確定の段階や、賠償金の支払いを受ける前に、治療費や葬儀費用など当座の費用が必要な被害者が、まとまったお金を受け取ることができるもので、被害者のみが請求できるものです。ただし、仮渡金を請求できる回数は1回と制限されています。
本請求とは、治療が全て終了したなど、損害額が確定した段階で請求する方法です。
また、仮渡金を受け取っている場合には、損害額を合計し、先に受け取った仮渡金の金額を差し引いた残りの金額が支払われます。