後遺障害等級認定、異議申立て、自賠責保険請求手続きを通じて交通事故の被害に遭われた方をサポート|三重|行政書士・社会保険労務士にしむら労法務事務所
交通事故後遺障害認定サポート三重 > 自賠責保険 > 重過失減殺
交通事故被害者救済のための制度である、自賠責保険であっても、被害者側に重大な過失がある場合には、次のように保険金が減額されたり、支払われなかったりする場合があります。
○被害者の過失割合が7割未満の場合
・・・後遺障害または死亡に係るもの、傷害に係るもの⇒減額なし
○被害者の過失割合が7割以上8割未満
・・・後遺障害または死亡に係るもの、傷害に係るもの⇒2割減額
○被害者の過失割合が9割以上10割未満
・・・後遺障害または死亡に係るもの⇒5割減額
傷害に係るもの⇒2割減額
ただし、傷害による損害額が20万円未満の場合はその額とし、減額により20万円以下となる場合は20万円となります。