後遺障害等級認定、異議申立て、自賠責保険請求手続きを通じて交通事故の被害に遭われた方をサポート|三重|行政書士・社会保険労務士にしむら労法務事務所

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自賠責保険と労災保険の関係

投稿日:2013/08/10

通勤途中や仕事中に交通事故に遭ってしまった場合、自賠責保険を使うのか、それとも労災保険を使うのか疑問に思われる方がいらっしゃるかと思います。

この事について、法律上の規定は何もありません。ただ、省庁間での行政通達には「交通事故の場合は労災保険(厚労省管轄)より自賠責保険(国交省管轄)の方を優先」というようなことが定められているようですが、これはあくまでも省庁間でのことであって、私たち一般国民はこれに縛られることはありません。

結論としては、通勤途中や仕事中に交通事故に遭ってしまった場合、自賠責保険を使うのか、それとも労災保険を使うのかは、被害者自身が自由に選択することができます。

ただし、次のような場合には、労災保険を使った方が良いです。

・自分の方の過失割合が大きい場合

・過失割合について相手と揉めている場合

・相手の車の所有者が運行供用責任を認めない場合

・相手が、無保険または自賠責保険にしか加入していない場合


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