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自賠責保険

治療関係費

執筆 行政書士・社会保険労務士 西村直樹

自賠責保険から支払われる治療関係費

自賠責保険から支払われる治療関係費は次のようになっています。

治療費

応急手当費、診察料、入院料、投薬料、手術料、柔道整復等の費用等 ⇒必要かつ妥当な実費

看護料

1.入院中の看護料原則として12歳以下の子供に近親者が付き添った場合に1日につき4,100円

2.自宅看護料又は通院看護料医師が看護の必要性を認めた場合に次のように支払われます。ただし、12歳以下の子供の通院等に近親者が付き添った場合には医師の証明は必要としません。
(ア)厚生労働大臣の許可を受けた有料職業紹介所の紹介による者 ⇒立証資料等により必要かつ妥当な実費
(イ)近親者等 ⇒1日につき2,050円

3.近親者等に休業損害が発生し、立証書類等により、1または2(イ)の額を超えることが明らかな場合は、必要かつ妥当な実費

通院費等

通院等に要した交通費で、必要かつ妥当な実費

入院中の諸雑費

原則として入院1日につき1,100円

義肢等の費用

傷害を被った結果、医師が身体の機能を補完するために必要と認めた義肢、歯科補てつ、義眼、眼鏡(コンタクトレンズを含む)、補聴器、松葉杖等の用具の制作等に必要かつ妥当な実費(眼鏡の費用については50,000円が限度)

診断書等の費用

診断書、診療報酬明細書、後遺障害診断書、医師の意見書等の発行に必要かつ妥当な実費

文書料

交通事故証明書、被害者側の印鑑証明書、住民票等の発行に必要かつ妥当な実費

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