The post むち打ちで論点とされる判断要素 first appeared on 交通事故後遺障害認定サポート三重.
]]>
受傷態様…単なる打撲や擦過傷、頚椎・腰椎以外のねん挫などは、通常、神経症状を部位の受傷でないので認められません。 初診が自己から数日経過して受傷について診察を受けた場合は、治療の必要性が低く受傷が軽度と推測され、認められません。
症状の発症時期…事故から一定の日時が経過して発生した神経症状は、原則として事故との因果関係があると認められません。
治療経過…治療中に悪化した神経症状が残ったとしても、事故との因果関係が疑わしく認められません。 治療中に合理的な理由がなく通院しなかった期間があった場合、症状が一貫して継続しているとは認められず後遺障害として長期残存するとは認められません。
症状に必要と想定される治療期間よりも早期に治療を終了した場合は、後遺障害として長期にわたって残存するとは認められません。
医師による診断…治療終了時に、症状の残存が医師によって認められなければ後遺障害としては認められません。 治療終了時に、改善可能性があると診断されている場合には、長期に残存すると認められません。
腱反射以外の神経学的検査で異常が認められない場合は、神経症状が軽く、長期に残存するとは認められません。 以上のように「認められない」場合であっても、他の積極的な要素でカバーできる場合もあります。
むち打ちの場合は、接骨院などに通われることが多々あります。また、医師の指示があれば施術費は賠償の対象になります。 一部では、接骨院ばかりに行っていた場合、後遺障害等級が取れないと言われることがあります。 しかし、実際は接骨院などの施術ばかりでは認定がされないという判断は、ある程度、正しいですが全てがすべてそうとは言いきれません。 結論としては接骨院などで施術してもらいながら、定期的に病院へも通われるのが一番良いと思います。
The post むち打ちで論点とされる判断要素 first appeared on 交通事故後遺障害認定サポート三重.
]]>The post むち打ちの認定結果への影響 first appeared on 交通事故後遺障害認定サポート三重.
]]>The post むち打ちの認定結果への影響 first appeared on 交通事故後遺障害認定サポート三重.
]]>The post むち打ちの後遺障害 first appeared on 交通事故後遺障害認定サポート三重.
]]>12級のついては「局部に頑固な神経症状」とされ、症状の存在が医学的に証明できること。
14級については「局部の神経症状」とされ、症状の存在が医学的に説明できることとされています。
・12級13号:症状の残存が医学的に証明できること CT,MRIによる脳挫傷痕所見など、XPよる偽関節の変形癒合、腱反射の異常、筋電図や神経伝導検査などの、客観的な検査結果によって神経症状の残存が証明されていることとされています。
・第14級9号:症状の残存が医学的に説明できること 事故態様、受傷態様、症状の発症時期、治療経過、医師による診断によって、症状固定時点およびその後長期にわたる症状が医学的に説明できることとされています。
また、後遺障害等級認定では、ジャクソン、スパーリングテスト、ラセーグテストなどの、腱反射以外の素手による神経学的検査所見は、補助的に用いられています。
The post むち打ちの後遺障害 first appeared on 交通事故後遺障害認定サポート三重.
]]>The post 仮渡金制度 first appeared on 交通事故後遺障害認定サポート三重.
]]>自動車事故で怪我を負った被害者は、損害賠償責任又は損害額が未確定の段階においても、治療費などの当座の費用に充てるために、自賠責保険会社に仮渡金を請求することができます。
これは、自動車事故においては損害賠償責任又は損害額が確定するのに相当な期間がかかるため、当座の費用について損害賠償金の一部を先渡しすることにより、被害者の早期救済を図ろうとする制度です。
2.仮渡金額
仮渡金額については、自賠法施行令5条で、一定額が定められています。
①死亡した者・・・290万円
②次の傷害を受けた者・・・40万円
イ、脊柱の骨折で脊髄を損傷したと認められる症状を有するもの
ロ、上腕又は前腕の骨折で合併症を有するもの
ハ、大腿又は下腿の骨折
ニ、内蔵の破裂で腹膜炎を併発したもの
ホ、14日以上病院に入院することを要する傷害で、医師の治療を要する期間が30日以上のもの
③次の傷害(②のイからホまでに掲げる傷害を除く)を受けた者・・・20万円
イ、脊柱の骨折
ロ、上腕又は前腕の骨折
ハ、内臓の破裂
ニ、病院に入院することを要する傷害で、医師の治療を要する期間が30日以上のもの
ホ、14日以上病院に入院することを要する傷害
④11日以上の医師の治療を要する傷害(②のイからホまでおよび③のイからホに掲げる傷害を除く)を受けた者
・・・5万円
3.仮渡金の請求手続
いわゆる被害者請求の手続が準用されますが、損害調査によって、必ずしも損害賠償責任および損害額が確定しなくても、政令に定められた一定額の支払が行われるものですので、損害額の算出基礎に関する書面の提出は必要ありません。「事故の発生」と「政令に定められた上記人身損害」の証明資料を揃えて請求すれば、比較的短期間に支払われます。
4.損害額確定後の清算
仮渡金は、後日損害額が確定して損害賠償額が支払われる際に控除されます。また、確定した損害額を超えるときは、自賠責保険会社はその超える金額の返還を被害者に求めることができます。
The post 仮渡金制度 first appeared on 交通事故後遺障害認定サポート三重.
]]>The post PTSDについて first appeared on 交通事故後遺障害認定サポート三重.
]]>交通事故による強烈な恐怖体験により、心に大きな傷を負い、フラッシュバック症状や事故に関連することを回避しようとするなどの症状が現れることがあります。このような症状を、医学的にPTSD(Post Traumatic Stress Disorderの略)と呼んでいます。
PTSDも、非器質性精神障害のひとつであり、日常生活に支障をきたす後遺障害として認定される余地がありますが、現実に後遺障害として認定されるためには高いハードルがあります。
その認定基準については、WHO(世界保健機関)が定めた診断基準である「ICD-10」や、APA(米国精神医学会)の「DSM-Ⅳ」の診断基準等がありますが、これらの基準を参考にして、裁判などではPTSDが認められるためには、次のような症状が必要とされています。
しかし、自賠責調査事務所などの後遺障害の認定機関は、(1)当該交通事故の被害が、強烈な外傷体験に当たるか否かという点を厳しく判断します。また、(2)再体験症状、つまりトラウマとなっている体験を思い出したくないのに繰り返し再体験する症状や、(3)回避症状、外傷体験を思い出す刺激から回避しようという症状、(4)覚醒亢進症状、常に危険を感じ、これに身構える緊張状態が続き、睡眠障害や集中力低下等の症状が認められることが必要であり、単にPTSDの診断書があるだけでは、なかなか認定されません。
The post PTSDについて first appeared on 交通事故後遺障害認定サポート三重.
]]>The post 非器質性精神障害と後遺障害の認定ポイント first appeared on 交通事故後遺障害認定サポート三重.
]]>非器質性精神障害が後遺障害として認定されるためのポイントとして次の3つがあります。
非器質性精神障害の場合は、交通事故で発症したと言えるのか、つまり因果関係の認定が難しいという問題があります。物理的な外傷や衝撃を伴う器質的な損傷の場合は医学的知見をもって障害の発生を認定することができます。しかし、非器質性の精神障害では、人間の精神(こころ)の内面を客観的かつ明確に把握することは難しいものがあります。また、交通事故だけに限らず、家庭環境や職場環境の影響によっても発症する可能性もあります。
因果関係が認定されるためには、発症時期や精神障害の症状、他の要因の有無などを総合的に判断されることになります。仮に、因果関係が認められたとしても、他の要因の影響や本人の性格等を考慮して、ある程度、賠償金が減額されてしまうこともあります(素因減額)。そのため、交通事故による発症であることを説明しつつ、他に有力な発症原因が存在しないことも示すことが重要なポイントになります。
非器質性精神障害が後遺障害として認定されるためには、精神障害が残存していることを医学的に証明していく必要があります。非器質性精神障害の場合、CTやMRIなどの画像により、脳や神経組織の損傷個所の異常が確認できる訳ではありません。被害者の方が、「うつ症状がある」、「記憶障害がある」と訴えても、それだけを根拠に後遺障害が認定される訳ではありません。
精神障害が発症した場合は、速やかに精神科医などの専門医による適切な治療をうけることが重要なポイントになります。そして、専門医による適切な治療を受けてもなお症状が改善しない場合に、はじめて後遺障害として認められる余地があるのです。また、精神障害の存在が認められても、発症後に適切な治療を受けていなかった場合、適切な治療を受けていれば精神障害は回復していたとして、後遺障害と認められない可能性もあります。
さらに、非器質性精神障害における後遺障害認定の問題点としては、非器質性精神障害は、ある程度症状が続いても、その後に治癒する可能性があるので、症状固定の時期の判断が難しいという点があります。というのも治療により回復の余地が認められるのであれば、後遺障害とは認められないからです。
精神科等の専門医による診察を受け、治療と投薬がなされ、十分な治療期間があったにもかかわらず、具体的な残存症状や能力の低下がみられ、それらに対する回復の見込みに関する判断(症状固定)が適切に行われていることも重要なポイントになります。
The post 非器質性精神障害と後遺障害の認定ポイント first appeared on 交通事故後遺障害認定サポート三重.
]]>The post 非器質性精神障害と後遺障害の認定基準 first appeared on 交通事故後遺障害認定サポート三重.
]]>非器質性精神障害が後遺障害として認定されるには、厚生労働省が通達した労災の障害等級認定基準に該当する必要があります。交通事故による後遺障害の認定実務では、この基準が使用されているからです。
具体的には、(ア)の精神症状のうち、ひとつ以上が認められることが必要であり、かつ、(イ)の能力に関する判断項目のうち、ひとつ以上の能力について(能力の欠如や低下)が認められることが必要となります。
持続するうつ気分(悲しい、寂しい、憂うつである、希望がない、絶望的であるなど)、何をするにもおっくうになる。それまで楽しかったことに対して楽しいという感情がなくなる、気が進まない等の状態とされます。
全般的不安や恐怖、心気症、強迫など強い不安が続き、強い苦悩を示す状態とされます。
全てのことに対して関心がわかず、自発性が乏しくなる、自ら積極的に行動せず、行動を起こしても長続きしない。口数が少なくなり、日常生活上の身の回りのことにも無精となる状態とされています。
自分に対する噂や悪口あるいは命令が聞こえる等、実際には存在しないものを知覚体験すること(幻覚)、自分が他者から害をくわえられている、食べ物や薬に毒が入っている、自分は特別な能力を持っているなど内容が間違っており、確信が異常に強く、訂正不可能であり、その人個人だけ限定された意味付け(妄想)等の幻覚、妄想を持続的に示す状態とされています。
非器質性の記憶障害としては、解離性(心因性)健忘があります。自分が誰であり、どんな生活史を持っているかをすっかり忘れてしまう全生活史健忘または生活史の中の一定の時期や出来事のことを思い出せない状態とされています。
その他の障害には、上記1~5に分類できない症状、多動(落ち着きのなさ)、衝動行動、徘徊、身体的な自覚症状や不定愁訴などがあげられます。
入浴をすることや更衣をすることなど清潔保持を適切にすることができるか、規則的に十分な食事をすることができるかについて判定されます。なお、食事、入浴、更衣以外の動作については、特筆すべき事項がある場合には加味しての判定がなされます。
仕事の内容、職場での生活や働くことそのもの、世の中の出来事、テレビ、娯楽等の日常生活に対する意欲や関心があるか否かについての判定がなされます。
規則的な通勤や出勤時間等、約束時間の遵守が可能かどうかについて判定がなされます。
就業規則に則った就労が可能かどうか、普通の集中力・持続力をもって業務を遂行できるかどうかについて判定がなされます。
職場において上司・同僚等に対して発言を自主的にできるかなど、他人とのコミュニケーションが適切にできるかの判定がなされます。
職場において上司・同僚と円滑な共同作業、社会的行動ができるかどうかなどについて判定がなされます。
職場における危険等から適切に身を守れるかどうかの判定がなされます。
職場において新たな業務上のストレスを受けたとき、ひどく緊張したり、混乱することなく対処できるかなど、どの程度適切に対応できるかの判定がなされます。
上記の(ア)精神症状、(イ)能力に関する判断項目に照らして、非器質的精神障害が認められる場合、その障害の程度に応じて後遺障害の等級が判断されることになります。
そして、非器質性精神障害の後遺障害等級は、その精神障害の程度に応じて9級、12級、14級の3段階に区分されています。
通常の労務に服することはできるが、非器質性精神障害のため、就労可能な職種が相当な程度に制限されるもの
具体的には、
通常の労務に服することはできるが、非器質性精神障害のため、多少の障害を残すもの
具体的には、
通常の労務に服することはできるが、非器質性精神障害のため、軽微な障害を残すもの
具体的には、(イ)のひとつ以上について、ときに助言・援助が必要と判断される障害を残しているもの
The post 非器質性精神障害と後遺障害の認定基準 first appeared on 交通事故後遺障害認定サポート三重.
]]>The post 精神の後遺障害(うつ病、PTSDなど) first appeared on 交通事故後遺障害認定サポート三重.
]]>交通事故の被害にあって経験した恐怖体験が引き金となり、いわゆるPTSDを発症したり、また、交通事故による身体的な障害、例えば頸椎捻挫(むち打ち)などの障害による首の慢性的な痛みなどに悩まされ、うつ病を発症することがあります。このような精神的障害も後遺障害として認定されることがあります。
このような精神的な障害のことを「非器質性精神障害」と言います。
交通事故による外部からの物理的な力が加わった受傷により、身体組織に異常な事態が発生するもののことを言います。
脳組織の器質的損傷を伴わない、つまり脳組織に物理的な損傷がない精神障害として、高次脳機能障害や身体性機能障害とは区別されます。
非器質性精神障害にあたる病名としては、うつ病やPTSDのほか、外傷性神経症、不安神経症、強迫性障害、恐怖症、心気神経症、神経性無食症などの神経症(ノイローゼ)や統合失調症など、さまざまです。
The post 精神の後遺障害(うつ病、PTSDなど) first appeared on 交通事故後遺障害認定サポート三重.
]]>The post 休業損害 first appeared on 交通事故後遺障害認定サポート三重.
]]>自賠責保険において休業損害は、概ね次のように算定されます。
事故による傷害のために、休業による収入の減少があった場合または、有給休暇を使用した場合に1日につき原則として 5,700円(家事従事者を含む)と算定されます。
立証書類等により1日につき 5,700円を超えることが明らかな場合は、19,000円を限度として算定されます。
休業損害の額は、使用者の発行する休業損害証明書により、過去3ヶ月の収入を基に算出されます。
通常は収入の減少がなかったものと取扱われます。しかし、極めて小規模な会社の役員で、その人の休業が会社全体の業務に影響を及ぼし、その結果としてその人に休業損害が生じると認められた場合は収入の減少があったものとして取扱われます。
期間を定めて雇用されており、1週間の労働時間が30時間未満の者については、1日当たりの平均収入額は、事故前3ヶ月間の収入合計額に基づき算出した額とします。
休業日数は原則として実治療日数とされますが、被害者の傷害の状態、職種などを考慮して、場合によっては治療期間の範囲内で実治療日数の2倍を限度として認められます。家事従事者としての休業損害が生じる者の場合は、事故前3ヶ月間の収入に基づき算出された平均収入額と 5,700円のどちらか高い金額をもとに休業損害が算出されます。
休業損害の1日当たりの金額は、前年度の確定申告書控えやその他の立証資料により、所得額を算出して認定されます。
ただし、長管骨骨折等によるギプス装着期間の日数については、実治療日数と同様に扱われます。また、代替労力を利用したときは、被害者に収入の減少があったものと認め、休業損害に代えて、その代替労力を利用するのに掛かった、必要かつ妥当な実費が認められます。
The post 休業損害 first appeared on 交通事故後遺障害認定サポート三重.
]]>The post 治療関係費 first appeared on 交通事故後遺障害認定サポート三重.
]]>自賠責保険から支払われる治療関係費は次のようになっています。
応急手当費、診察料、入院料、投薬料、手術料、柔道整復等の費用等
⇒必要かつ妥当な実費
1.入院中の看護料
原則として12歳以下の子供に近親者が付き添った場合に1日につき4,100円
2.自宅看護料又は通院看護料
医師が看護の必要性を認めた場合に次のように支払われます。ただし、12歳以下の子供の通院等に近親者が付き添った場合には医師の証明は必要としません。
(ア)厚生労働大臣の許可を受けた有料職業紹介所の紹介による者
⇒立証資料等により必要かつ妥当な実費
(イ)近親者等
⇒1日につき2,050円
3.近親者等に休業損害が発生し、立証書類等により、1または2(イ)の額を超えることが明らかな場合は、必要かつ妥当な実費
通院等に要した交通費で、必要かつ妥当な実費
原則として入院1日につき1,100円
傷害を被った結果、医師が身体の機能を補完するために必要と認めた義肢、歯科補てつ、義眼、眼鏡(コンタクトレンズを含む)、補聴器、松葉杖等の用具の制作等に必要かつ妥当な実費(眼鏡の費用については50,000円が限度)
診断書、診療報酬明細書、後遺障害診断書、医師の意見書等の発行に必要かつ妥当な実費
交通事故証明書、被害者側の印鑑証明書、住民票等の発行に必要かつ妥当な実費
The post 治療関係費 first appeared on 交通事故後遺障害認定サポート三重.
]]>